今だにやっているようですね。
私も経験がありますので、このサイトに書いておきます。
目次
1. ケーブルテレビ会社の「訪問メンテナンス」
ケーブルテレビを導入している集合住宅に住んでいると、ケーブルテレビ会社から「メンテナンス」と称した訪問に関する紙がポストに投函されることがあります。そこには「希望日」を書くようになっており、基本「メンテナンスをしない」という選択肢はありません。その紙を書いたら、ドアにぶら下げておくと回収され、希望日が決まればまたその旨が記載された紙が投函されます。
よく知らない人からすると、まるで必要な作業かのように思えてしまい、素直に希望日を書いてメンテナンスを行うことになります。
しかし、当日行われるのはほんの少しのメンテナンス(らしき)作業と、それ以上に長い営業活動です。しかも、そのケーブルテレビの人間ではなく業務委託された会社の人間が来ます(ケーブルテレビの社員の時もあるでしょうが)。
このようなやり方は、「点検営業商法」や「点検商法」と呼ばれているようです。
2. このメンテナンスは断れます
結論から書くと、このメンテナンスは断れます。
実際に私もこの経験があり、怪しいと感じたため ネットで下調べした上でケーブルテレビ会社に確認したことがあります。
投函される紙には、「メンテナンスは任意です」とは書いてないにも関わらず(小さく書いてあるかもしれません)、「これは任意か?」と聞くと、あっさりと「しなくても構いません」と言われました。じゃあ、そのことを分かりやすく書きべきですよね。
このように「メンテナンスは義務」であるかのように見せかけて訪問し、家に入って営業を行うというのは悪質な行為であると言われても仕方ないでしょう。なぜ、いまだに続いているのでしょうか。
3. どのケーブルテレビ会社がこれを行っているのか?
この件についてインターネットを検索すると、特定の企業グループの名前がいくつも引っ掛かります。その企業のサイトには、グループ会社一覧のページもあるので、ご自分の関係のあるケーブルテレビ会社が載っているか確認するとよいです。
但し、グループ会社であるのに一覧に載っていない会社もあるので注意が必要です。しかも、そのケーブルテレビ会社側のウェブサイトを見ても、ここのグループ会社であることは書いていません。そのため、その関係に気付く人は少ないでしょう。
4. 訪問販売に関する法律
「訪問販売に関する法律」の中から関係ありそうな部分を引用します。
(ケーブルテレビ対応集合住宅へお住いの皆様へ マンションの電波出… – Yahoo!知恵袋 でも引用されています)
特定商取引に関する法律
第二章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
第一節 定義
第二条 この章及び第五十八条の十八第一項において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。
一 販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う商品若しくは特定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供<<省略>>
第二節 訪問販売
(訪問販売における氏名等の明示)第三条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。
(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等)第三条の二 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。
2 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
(訪問販売における書面の交付)
簡単に書き直すと、以下のような感じでしょうか。
- 客の家(営業所以外の場所)で営業するには、事前にその旨を伝えておかないといけない
- 更にその了解を得ていないと営業はできない
- 客側がそれを拒否した場合は、営業してはいけない
これに反した場合は法律違反です。
ということなので、おそらく投函される紙には小さく「営業」について書いてあるのでしょう(書いてなかったら法律違反です)。
今はインターネットがあるので、少しでも違和感があれば すぐに検索しましょう。
おまけ:刑法 第百三十条
(住居侵入等)
刑法
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
5. 関連情報
法令
- 特定商取引に関する法律 (e-Gov)
- 刑法 (e-Gov)
Twitter 検索
ウェブサイト
CATV会社の点検商法? | うどん屋の釜さんの掲示板 | マイネ王(https://king.mineo.jp/)- 【CATV】J:COMの点検ってなんなの?元従業員が真実を書いていく – WAROCOM
- ケーブルテレビの点検(という名の営業)は拒否できる – 物欲投げ捨てblog
- マンションのポストに「ケーブルTVから宅内点検のおしらせ」なるものが入って… – Yahoo!知恵袋
- ケーブルテレビ宅内作業って何なんですか?何度かチラシが届き、希望日を知… – Yahoo!知恵袋
- CATVの点検 -時々ケーブルテレビの点検が必要とCATV会社から点検に来る- その他(法律) | 教えて!goo
- 凄く不愉快な思いをしました。とあるケーブルテレビ会社の保… – Yahoo!知恵袋
- 集合住宅に住んでいるのですがケーブルテレビの宅内点検のチラシを無視… – Yahoo!知恵袋
- ケーブルテレビの点検商法についてお尋ねします。 – ポストに案内が入って… – Yahoo!知恵袋
- ケーブルテレビの宅内点検について教えてください。マンションに住んでお… – Yahoo!知恵袋
- ケーブルテレビ対応集合住宅へお住いの皆様へ マンションの電波出… – Yahoo!知恵袋
- 【至急】グリーンシティケーブルテレビの宅内レベル測定 – 我… – Yahoo!知恵袋
- マンションにおけるJ:COMの各戸への定期点検(電波強度測定)|マンション雑談@口コミ掲示板・評判(レスNo.78-128)